学んで活かす派遣の仕事

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派遣の就業期間

派遣社員として働くには様々な制約がありますが、その中でも注目するべき就業期間について解説していきます。

派遣の就業期間

派遣の就業期間には、通常3カ月程度の試用期間が設定されていて、この期間内に派遣先の会社は、派遣労働者の総合的な能力を判断していきます。要するに派遣労働者に仕事が向いているかどうかの判断をする訳です。試用期間をが終了する頃に、契約を行うかどうか決まります。その後は、試用期間と同じ3カ月や、1年といった様に契約を更新していきます。

クーリング期間

同一業務に関し3年以上継続する労働者派遣を、労働者派遣法では原則として認められませんが、それでは不都合が生じる場合があるとして、3カ月間の受入停止期間(クーリング期間)が認められる場合、正社員としての雇用は不要と考えられるとして、同一の就業場所・業務であっても、直前の人材派遣と次の派遣までの間の中止期間が3カ月を超える場合は、派遣の継続性が認められないものとしています。

派遣期間の超過

労働者派遣法は、一定の条件下で派遣労働者が希望した場合、直接雇用申し込み義務が派遣先の会社に課されると定めています。一般的業務では最長3年の法律で定められた派遣期間を超過し、継続してその派遣労働者を雇用する場合、派遣期間満了までに、派遣先の会社は直接雇用を申し込まなければなりません。派遣期間の制限がない専門的業務の場合も同様です。

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